富山県立八尾高等学校 野球部OB会

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会則

2012年4月16日 8:03

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 富山県立八尾高等学校野球部OB会会則(PDF:70KB)

 

 

(名称及び事務局)
第 1 条 本会は、富山県立八尾高等学校野球部OB会と称し、事務局を事務局長の現住所と同一とする。
(目的及び事業)
第 2 条 本会は、会員の親睦と現役生徒の活動に助力すること、及び後援会の協力と地域社会のスポーツ  発展に貢献することを目的とし、その目的達成のために必要な事業を行う。
(会 員)
第 3 条 本会の会員は、富山県立八尾高等学校野球部に在籍した者を原則とする。
(役 員)
第 4 条 本会に次の役員を置く。  
(1)会  長  1 名  本会を代表し、会務を統括する。  
(2)副 会 長  若干名  会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。  
(3)幹  事    原則として卒業年度別に1名とし、幹事会を組織して重要な会務について審議
           するとともに、会の運営にあたる。  
(4)事務局長  1 名 会長の命により、本会の事務及び会計を統括する。  
(5)会  計  2 名  会長の命により、会計の事務を行う。  
(6)監  事  2 名  会計状況を監査し、総会において報告する。
(役員の選出及び任期)
第 5 条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長・副会長・監事は、総会において選出する。
(2)幹事は、各卒業回期生で互選する。
(3)事務局長・会計は、会長が委嘱する。
2 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(顧 問)
第 6 条 本会に顧問を置くことができる。
(1)顧問は会長の推薦により、総会の承認を得て会長が委嘱する。
(2)顧問は会長の諮問に応ずる。
(会 議)
第 7 条 総会は、年1回(6月下中旬)とし事業及び決算等について審議し議決する。
尚、必要の場合は臨時総会を開くことができる。
(1)総会及び臨時総会は、会長が議長となり会議の運営に当たる。
(2)総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(3)役員会は、必要に応じて会長が招集する。
(会 計)
第 8 条 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1)年会費 5,000円 1口以上
(2)寄付金
(3)その他の収入
(会計年度)
第 9 条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。
(会則の改正)
第 10 条 本会の会則は、総会の議決を経て改正することができる。
(附 則)  
この会則は、平成25年6月22日から適用する。

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